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ふるさと納税の仕組み

 

応援したい自治体に寄附できる!

生まれ故郷でなくても大丈夫!自分の応援したい自治体に納税することができ、お礼の品などを通じてもっと地域を応援することができます。

 

 

納税の使い道を指定できる!

自治体によって「使い道」を選ぶことができます

 

 

 

税金が控除される!

自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象になります。

 

 

ふるさと納税について

「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」のことです。

 

一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。

ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)

 

寄附の流れ

1.2000円を除く全額控除ができる寄附金額の目安を確認します。

寄附金額の目安リスト:総務省ふるさと納税HPへ(外部サイトに飛びます)

寄附金額かんたんシミュレーション:ふるさとチョイスHPへ(外部サイトに飛びます)

 

2.ふるさと納税サイトを通じて寄附のお申し込みをします。

FAX, 郵送等でお申し込みをされる方はこちら

 

3.受領書・お礼の品を受け取ります。

お申し込み後、受領書とお礼の品をお届けします。

※受領書とお礼の品は別送で届きます

 

4.控除の手続きをします

確定申告を行う場合ワンストップ特例制度を利用する場合
原則として、ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。

ふるさと納税を行った先の自治体より発行される受領書を添付して確定申告を行ってください。

確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、 ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用する事ができます。

 

ワンストップ特例制度を利用することができる方は以下の全てを満たす方です。

・確定申告をする必要のない給与所得者等であること

・1年間の寄附先が5団体以内であること

※(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出が必要です。

※特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。

※ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。

※特例申請には、マイナンバー(個人番号)の記入、及び本人確認のための書類添付が必要です。

 

<参考>

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

小菅村 ふるさと納税について